費用
初診診察費⽤
” 本当に効果のある治療をご提案したい “
当クリニックは
無料カウンセリングは行っていません。
その分、しっかりと検査を行い、
患者様にとって最善の矯正治療をご提案します。
⼀般的なカウンセリング
所要時間
費用
検査・カウンセリング
- 検査や診察は簡易的
期待通りの結果が出ず、
後悔する場合も
当院の初診診察・カウンセリング
所要時間
費用
検査・カウンセリング
- お⼝の中や顔の写真の撮影
- デジタルレントゲン撮影
- ⼝腔内光学スキャンなどの検査
- ドクターによる診察
- 検査結果についての説明
- 実際の治療例を元にした治療の流れ解説
患者様にとって最善の矯正治療をご提案
オーダーメイド治療計画作成
初診診察を終え、ご希望される⽅のみ
49,500円(税込)
スキャニングデータ、レントゲンの分析データを元にドクターが診断を⾏い、オーダーメイド治療計画を作成させていただきます。
こちらを⾒ることで、治療前から矯正治療全体のイメージを掴むことができます。
インビザライン矯正治療費
患者様のご要望や症状に合わせて
4段階のプランをご準備しております
01.インビザライン・エクスプレス
治療期間の目安 | 6か月前後 |
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コース金額 | 522,900円(税込) (分割5,100円~) |
02.インビザライン・ライト
治療期間の目安 | 10か月前後 |
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コース金額 | 695,200円(税込) (分割6,800円~) |
03.インビザライン・モデレート
治療期間の目安 | 16か月前後 |
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コース金額 | 792,080円(税込) (分割7,900円~) |
04.インビザライン・コンプリヘンシブ
治療期間の目安 | 18か月~24か月 |
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コース金額 | 946,440円(税込) (分割9,300円~) |
※①〜④すべてに保定・リテーナー(矯正治療後の保定装置)の費用も含まれております
お支払方法
一括払いとデンタルローン利用の
2つのお支払方法をご用意。
安心して矯正を始められます。
一括払い
お振込み、またはクレジットカードでお支払いいただけます。
デンタルローン
歯科治療費を分割して支払うためのローンです。
ジャックス利用のプランをご紹介させていただきます。
デンタルローン
当院では、費用面でのご不安なく
最良の治療を受けていただけるよう、
ジャックスのデンタルローンを
ご利用いただけます。
デンタルローンとは
デンタルローンとは保険適用外の歯科治療費を分割して支払うためのローンです。
当院の提携会社が患者様に代わって治療費を立て替え、患者様はその提携会社に対して矯正治療費と手数料を分割でお支払いいただくサービスです。月々のお支払いをイメージしていただければ、より分かりやすいかと思います。
こんな方にご利用いただいています
- お金を貯めてからではなく、「今すぐ」治療を始めたい
- 自分に合った治療を負担なく続けたい
- 「高額」だからといって妥協したくない
- 出費がかさむ時期なので、大きな負担を避けたい etc…
お支払い回数
最長120回(10年間)
多様な支払い回数から選べるため、ご自身のライフスタイルに合わせてお支払いが可能です。
分割手数料
3.5%(実質年率)
お支払い期間中に分割払いの手数料率が変動しないため、月々のお支払い金額が一定で安心です。
スピード審査
Webで簡単にお申し込み
審査結果は当日に確認することができるので、お忙しい中ご来院いただいた患者様に負担がないようにしております。
月々のお支払い金額は少額から設定可能なので、ご自身のライフスタイルに合わせた無理のないお支払い計画を立てられます。
お申込みいただける方
当院のデンタルローンは、収入がある成人の方にご利用いただけます。
- 会社員の方
- 公務員の方
- 主婦・主夫の方
- 自営業の方
- アルバイト・パートの方(学生の方もお申込みいただけます。)
- 年金を受給されている方
※原則、治療をうけられるご本人様にお申込みいただきます。
※未成年の方は、親権者様が代理でお申込みください。
医療費控除
医療費控除制度を活用し、
少しでも負担を軽減できたらと思います。
詳しくはコンサルテーションでも
ご説明させていただいております。
医療費控除とは
自分や家族の病気や怪我に対して医療費を支払った場合、確定申告を行うことで一定額の所得控除を受けることができます。これが医療費控除です。
1年間に支払った医療費の総額が、家族全体で10万円を超える場合(または総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%を超えた場合)、医療費控除の対象となります。
翌年に確定申告することで還付金を受け取ることが可能となります。もし確定申告の期間内に申告を忘れてしまっても、5年前までさかのぼることが可能です。
なお、医療費控除の対象額には上限があり、1年間で最大200万円までとなります。
所得控除とは
所得税を計算する際に、個々の事情を考慮して税金の負担を軽くする制度があります。
これにより、納税時の負担を減らしたり、払い過ぎた税金が戻ってくることがあります。
控除額は、支払った医療費に基づいて計算されますが、実際に還付される金額は所得や保険金などの補填額によって異なります。計算が難しい場合は、医療費控除金額の簡単なシミュレーションを検索してみるとわかりやすいでしょう。
〇 医療費控除の対象になる費用
自分自身、または同じ生計を立てている配偶者や親族のために医療費を支払った場合、その医療費は医療費控除の対象となります。
1年間に複数の病院で治療を受けた場合でも、そのすべての医療費を合計して申請することが可能です。
診察費や薬代に加えて、公共交通機関を利用した通院の交通費なども計上できる場合があります。
× 医療費控除の対象にならない費用
病気の直接的な診療や治療でない場合、医療費控除の対象とならないことがあります。
たとえば、美容目的の治療は控除の対象外です。医療目的の矯正治療を受ける場合、医療費控除の適用を受けるためには、診断名が必要となります。これについては、コンサルテーション(初診診察後の次のステップ)でご相談いただけますのでご安心ください。
また、通院にかかる費用であっても、自家用車でのガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象外となるため、注意が必要です。
医療費控除を利用する際の注意点
医療費控除を利用する際は、以下の3点に注意する必要があります。
❶ 領収書は捨てずに保管しておくこと
平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける際には「医療費控除の明細書」が必要となりました。
この変更により、申告時に医療費の領収書を添付する必要はなくなりましたが、税務署が明細書の内容を確認するために、領収書の提示や提出を求めることがあります。
したがって、確定申告期限から5年間は、領収書を捨てずに保管しておくようにしてください。
❷ 医療費控除対象額を計算する時は保険金や給付金を差し引く
医療費控除対象額を計算する際には、事前に保険金や給付金を差し引く必要があります。差し引く対象となる金額には、以下のような費用が含まれます。
- 生命保険から支給される入院給付金
- 健康保険から支給される高額療養費や家族療養費、出産育児一時金
ただし、これらの費用を差し引く際には、給付の対象となった医療費のみが対象です。差し引きしきれない金額がある場合でも、他の医療費から差し引く必要はありません。
❸ ふるさと納税も併せて確定申告が必要
医療費控除を受ける年にふるさと納税を行った場合、「医療費控除」と「ふるさと納税」の両方について確定申告が必要です。
ワンストップ特例制度は適用されませんので、既に申請済みであってもふるさと納税分を含めた確定申告が必要となります。
申告を忘れると、申告漏れとなってしまうため注意が必要です。
申請方法
国税庁サイトなど検索すると詳しく書いてありますのでそちらを参照または最寄りの税務署にお問い合わせください。
詳細は、国税庁のホームページにも記載がございますのでご確認ください。